アイドリングストップ 神奈川県版 地方自治体 条例 ユニット 834-48
◆ポイント◆
各地方自治体の条例でアイドリングストップ周知の義務化が進んでいます。
□神奈川県版(平成15年4月1日より施工)□
「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」の第95条では、自動車の駐車の面積が500m2以上の駐車場の管理者に対して
「アイドリングストップ」の周知の措置が義務付けられました。
◆特徴◆
駐車場の壁面や金網に
■看板内容■
アイドリングストップできれいな空に
駐車時は必ずエンジンを切りましょう
アイドリング・ストップは大気汚染や騒音を防ぎ、地球環境を守るために「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」で定められています。
駐車場管理者
■仕様■
サイズ:450×600×2mm厚
材質 :エコユニボード
取付穴:2.5mmφ穴4スミ
その他:神奈川県版