
●設置基準
○特定小規模施設とは
平成20年総務省令第156号、及び平成25年総務省令第126号・127号で定義されている特定小規模施設次に掲げる防火対象物であって、延べ床面積が300平米未満のもの(特定1階段等防火対象物を除く)
○防火対象物
・消防法施行令別表第1(以下、令別表第1)(2)項ニ(カラオケボックス等)
・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの
○令別表第1(16)項イに掲げる防火対象物のうち、次の防火対象物の用途に供される部分が存するもの
・令別表第1(2)項ニ(カラオケボックス等)
・令別表第1(5)項イ(旅館・ホテル・宿泊所等)、(6)項ロ(養護老人ホーム・救護施設・乳児院等)
・令別表第1(6)項イ(病院、診療所等)及び(6)項ハ(老人デイサービスセンター、厚生施設、保育所等)に掲げる防火対象物のうち利用者を入居させ、又は宿泊させるもの
