図解国税徴収法 〈令和7年版〉

著者:久木崎崇
出版社:大蔵財務協会

商品説明

出版社内容情報

前回令和5年版の発行以降、令和6年度税制改正では、偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第2次納税義務について整備されたほか、保全差押え等を解除しなければならない期限の整備がされた。これらの改正を織り込み改訂。


【目次】

第1章 総説

第1節 国税徴収法の目的、内容、特色、地位
  1 国税徴収法の目的
  2 国税徴収法の内容
  3 国税徴収法の特色
  4 国税徴収法の地位

第2節 国税徴収の執行機関
  1 国税の徴収の所轄庁
  2 滞納処分の執行機関

第3節 納税者
  1 納税者
  2 滞納者


第2章 国税の優先権と他の債権との調整

第1節 一般的優先の原則
  1 国税優先の原則
  2 強制換価手続の費用の優先
  3 直接の滞納処分費の優先
  4 強制換価の場合の消費税等の優先

第2節 国税と地方税との調整
  1 差押先着手による国税の優先
  2 交付要求先着手による国税の優先
  3 担保を徴した国税の優先

第3節 国税と被担保債権との調整
  1 法定納期限等以前に設定された質権又は抵当権の優先
  2 譲受け前に設定された質権又は抵当権の優先
  3 質権及び抵当権の優先額の限度等
  4 質権又は抵当権付財産が譲渡された場合の国税の徴収
  5 不動産保存の先取特権等の優先
  6 法定納期限等以前又は譲渡前に成立した不動産賃貸の先取特権等の優先
  7 留置権の優先

第4節 国税と仮登記又は譲渡担保に係る債権との調整
  1 担保のための仮登記と国税
  2 譲渡担保権者の物的納税責任

第5節 国税及び地方税等と私債権との競合の調整


第3章 第二次納税義務

第1節 第二次納税義務の態様
  1 合名会社等の社員の第二次納税義務(徴33)
  2 清算人等の第二次納税義務(徴34(1))
  3 清算受託者等の第二次納税義務(徴34(2))
  4 同族会社の第二次納税義務(徴35)
  5 実質課税額等の第二次納税義務(徴36一)
  6 資産の譲渡等を行った者の実質判定による第二次納税義務(徴36二)
  7 同族会社等の行為・計算の否認による第二次納税義務(徴36三)
  8 共同的な事業者の第二次納税義務(徴37)
  9 事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務(徴38)
  10 無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務(徴39)
  11 偽りその他不正の行為により国税を免れた株式会社の役員等の第二次納税義務(徴40)
  12 人格のない社団等に係る第二次納税義務(徴41)

第2節 第二次納税義務の徴収手続
  1 納付通知書による告知
  2 他の税務署長への通知
  3 納付催告書による督促
  4 その他徴収手続に関する事項

第3節 主たる納税義務との関係等
  1 差押えの時期<




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