事例と解説によるみなし贈与課税の実務

著者:松本 好正【著】
出版社:大蔵財務協会

商品説明

内容説明

低額譲受、経済的利益の享受等みなし贈与と判定されるボーダーラインを事例形式で詳解。生命保険、債務免除、土地の使用貸借、第三者割当増資、財産分与、名義変更通達などみなし贈与に関連する全ての事項を網羅した一冊!!



目次

第1編 贈与課税について考える(納税義務者等;一般的な意味における贈与;みなし贈与課税)
第2編 みなし贈与課税(生命保険金(相続税法第5条)
定期金のみなし贈与課税(相続税法第6条)
低額譲受のみなし贈与課税(相続税法第7条)
債務免除のみなし贈与課税(相続税法第8条)
その他経済的利益(相続税法第9条) ほか)



著者等紹介

松本好正[マツモトヨシマサ]
税理士・不動産鑑定士。平成10年7月東京国税局課税第一部国税訟務官室。平成19年8月松本税理士・不動産鑑定士事務所設立。現在、東京税理士会麻布支部会員及び公益社団法人日本不動産鑑定士協会連合会会員、税務大学校講師(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)



出版社内容情報

相続税法においては、法律的には贈与により取得したとはいえないが、財産を取得した事実や経済的な利益を受けた事実によって、実質的に贈与と同様の経済効果が生ずる場合には、税負担の公平の見地からその取得した財産を贈与により取得したものとみなして贈与税の課税財産とする旨規定されている。本書では、生命保険契約に係る保険金、定期金給付契約に基づく定期金、低額譲受、債務免除、無償又は著しく低い価額の支払いがあった場合や信託に関する権利など、みなし贈与として課税されるケースを分かりやすく事例形式で詳解。みなし贈与と判定された根拠となる判例等も多数掲載して解説。

◆ 低額譲受・債務免除等みなし贈与と判定されるボーダーラインを事例形式で詳解

◆ 生命保険金から財産分与まで全ての項目を完全網羅した一冊




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