要件事実論への道

著者:大江 忠【著】
出版社:第一法規出版

商品説明

目次

第1章 要件事実の歴史
第2章 要件事実を理解するための前提知識
第3章 要件事実の定義
第4章 要件事実特有の言葉
第5章 行為規範と裁判規範
第6章 民法と要件事実論
第7章 弁論主義と要件事実
第8章 弁論主義と自白
第9章 証拠と要件事実



著者等紹介

大江忠[オオエタダシ]
1944年 広島市に生まれる。現在 弁護士(第二東京弁護士会所属)(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)



出版社内容情報

著者の経験を基に、「要件事実」の考え方・根拠を一問一答形式で解説。読み手の関心度・理解度に応じて必要な問いを探すことができ、「要件事実」の考え方・根拠を正しく理解でる導入本。

・要件事実の本質・要件事実論とはそもそも何か、なぜ法律家に必要なものなのかに着眼し、要件事実論そのものの「根拠や理由」を一問一答形式で解説。
・「要件事実論」の重要さを説き、「要件事実論」の理解へ無理なく導く唯一の書。
・大江「要件事実」の“導入本”。


【目次】

はしがき
凡 例
著者紹介
第1 章 要件事実の歴史
Q1 私が「要件事実」にはじめて触れたのはいつなのか
Q2 要件事実論は、いつ誰によって研究されてきたのか
Q3 戦前の民事裁判における「要件事実」の認識は、どのようなものであったか
Q4 Q3において、要件事実に理解のない訴訟代理人の陳述は、どのようなものか
Q5 現在の民事弁護教科との関係で、要件事実はどのように扱われているのか
Q6 司研・第一巻、司研・第二巻は、当時の司法研修所民事裁判教官室の徹底した合議を重ねたことがうかがわれる著作であるが、その続編が刊行されなかったのはなぜか
Q7 条文ごとの研究と紛争類型別の研究とでは、どのような違いがあるか
Q8 主張・立証責任、請求原因・抗弁・再抗弁などは、民事訴訟法学において論じられてきたという山本敬三説は、一般的なものといえるのか
第2 章 要件事実を理解するための前提知識
Q9 「条文ごとの検討は、かえって請求権規範の原則・例外構造の理解の妨げともなることもある」とは何か
Q10 日本の民法典を例として、パンデクテンシステムとは何か
Q11 訴訟手続と要件事実すなわち「事件の構造と要件事実」は、どうなっているのか
第3 章 要件事実の定義
Q12 「要件事実」とは何か
Q13 売買契約に関する民法555条は、法律効果について「その効力を生ずる」とのみ定め、具体的な「売買代金請求権」「目的物引渡請求権」を明定していないが、売買契約からなぜそのような効果が生ずると考えるのか
Q14 売買契約の要件事実としては、民法555条が時的要素を要求していないことは理解できるが、具体的に事実を主張する場合に、時的因子を一切抜いて「X はY との間で、甲土地を代金1000万
で売買する契約を締結した」という主張のみで、果たして、審理の対象として売買契約が事実として特定されているといえるのであろうか
Q15 憲法上、「要件事実」という法概念が必要とされる理由は何か
Q16 「法律要件」とは何か
Q17 法律要件(法律要件を構成する各個の事実を法律事実という)には、どのようなものが含まれているのか
Q18 やや細かい議論ではあるが、例えば民法709条のように「A、B 、Cがあれば、R である」という法規があるとき、「A+ B +C」の全体が法律要件で、R が法律効果ということになるがそれぞれをともに「要件事実」として置くといずれを議論するのか不分明となるが、どうするのか
Q19 講学上、Q18の事実は、「法律事実」と呼ばれているが、「要件事実」と同じものをいうのか
Q20 「民法は『請求権の体系』ではなく、少なくとも民法に関しては『抗弁の体系』であるという見解がある。この見解は、展開によっては新訴訟物理論に対応する実体法理論の基盤を提供することができると予測される」というのは、なぜか


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