●改正後(2022年10月より)
道路交通法施行規則【第九条の十第六項】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であって、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第九条の十第七項】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
●息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定します。
●飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なるお酒の酔い具合を把握することが出来ます。
●予熱に約10秒、息を吹きかける1〜10秒と合わせて20秒で即結果が得られます。
※乾電池式ポータブルアルコールチェッカーは、飲酒の有無を判断するための一つの判断材料であって、運転の可否を判断するものではありません。