日本一シンプルな相続対策 - 認知症になる前にやっておくべきカンタン手続き -
普通の家庭にある日、突然に悲劇が訪れる! 認知症という「法的な死」があるのをご存じですか? 認知症になると「財産凍結」で家族でも預金は引き出せず、実家も売れない、贈与もできない……やがて遺言書も書けなくなる。 認知症は、財産上、法的には死んだのと同じで、財産は動かせなくなり、 昨今、税制改正で話題の贈与などの相続対策もできなくなります。 そればかりか、体が死ぬまでの平均10年以上の間、「財産凍結」されて 老人ホームに入った後に空き家になった実家の固定資産税や火災保険の負担がずっと続いてしまいます。空き家は荒れ放題で、近所迷惑となります。 また、そもそも、老人ホームの入居一時金が預金凍結で出せません!実家の解体費も同じ! 子どもが負担する羽目になっても、相続のときに立替金を貰えるはありません。 NHK文化センター10年以上満員の人気講師が警笛を鳴らす! 最も大切なのは実際の相続前10年前後に起きる認知症への対策! 相続に関して、皆さんから受ける相談の多くは、以下の3つです。 (1)生前贈与……贈与税の110万円非課税贈与・妻への住宅贈与 (2)相続税の節税……養子・自宅の8割引