サイズ
高さ : 1.70 cm
横幅 : 14.60 cm
奥行 : 21.00 cm
重量 : 250.0 g ※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
所有者不明土地の「みなす所有者課税」について実際的な対応方法がわかる! ★令和2年度税制改正により、固定資産税に係る所有者不明土地課税制度が新設され、土地の所有者に課税される原則の例外として、その土地の実質的な使用者に課税する「みなす所有者課税」が行われることになりました! ★自治体では、総務省からのガイドラインに沿って事務を行いますが、かなりの事務量がとられ、運営していくことが難しいという悩みがあります。 そこで本書がこのガイドラインと実際の実務との間の橋渡しとなるよう、実務でどの辺りまでを行えば必要十分か等について、Q&A形式で解説し、現場対応がわかる実務書として発刊します。 本書の三大特徴 1 総務省のガイドラインを踏まえ、課税のポイントをさらに嚙み砕いて解説 2 Q&Aにより「みなす所有者課税」の重要な論点が浮き彫りに 3 実践的な解説により何から着手すべきか、見通しを立てやすい 目次 I 制度解説編 <1> 所有者不明土地とは(税制改正の背景) <2> 固定資産税における所有者課税の原則 <3> 固定資産税における所有者課税の例外(みなす所有者課税) <4> 一定の調査を尽くしても所有者が明らかとならない場合の課税 <5> 現に所有している者の申告の制度化 <6> 所有者が不存在等のため課税できないケース II ガイドライン解説編 1 基本的考え方 <1> ガイドラインの基本的性格 <2> 所有者の存在が不明である場合 <3> 財産管理制度の活用(相続財産管理人選任の申し立て等) <4> 政令・規則以外の方法による所有者探索 <5> 所有者探索の方法 <6> 使用者を所有者とみなす制度の拡大 <7> 事前通知 2 「みなす所有者課税」の適用対象 <1>「みなす所有者課税」の適用対象となり得るケース <2> 登記簿所有者欄の氏名・住所等が正常に記録されていない場合 <3> 戸籍等の公簿でその存在が確認できない場合 <4> 相続人全員が死亡又は相続放棄している場合 <5> 外国人登録原票等において相続人となり得る者が確認できない等の場合 <6> 所有法人の代表者の存在が確認等できない場合 3 具体的な所有者探索の方法 <1> 所有者を把握するための措置(地税令49の2I・II関係) <2> 所有者の生死又は法人解散を確認するための措置(地税令49の2III・IV関係) <3> 所有者と思料される者(個人)の場合に所有者であることを確認するための措置(地税令49の2V関係) 4 その他 <1> 課税後に所有者が判明した場合等の取扱い <2> みなす所有者に対する滞納処分 <3>「所有者不明土地」に係る民法等の改正 III 資料