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※危険物の規制に関する規則 ≪トラックの場合≫ (標識)第47条
令第30条第1項第2号の規定により、車両に掲げる標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に
黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所
に掲げなければならない。
※危険物の規制に関する規則 ≪タンクローリーの場合≫ (標識)第17条 2.
令第15条第1項第17号の規定による標識は、0.3メートル平方以上0.4メートル平方以下の地が
黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で「危」と表示したものとし、車両の前後の
見やすい箇所に掲げなければならない。