| ● 高圧ガス車輛に使用する看板です。 ● 蛍光ステッカータイプです。 ● 大型車両(車幅1.98m未満)用です。 |
| | 高圧ガス車両警戒標識 826-82 |
---|
表示 | 高圧ガス | 寸法
| 120×600mm | 材質
| 蛍光ステッカー |
|
※高圧ガス車両警戒標識 一般高圧ガス保安規則(省令補完基準)
車両の警戒標は、車幅の30%以上、縦寸法を横寸法の20%以上の長方形とする。
正方形の場合は、その面積を600cm2以上とする。
使用区分例 | 標識サイズ |
小型車両(車幅1.70m以下) | 110×510mm |
大型車両(車幅1.98m未満) | 120×600mm |
それ以上(車幅1.98m以上) | 150×750mm |
全ての車両 | 300×300mm |
※一般高圧ガス保安規則 車両に固定した容器による移動に係る技術上の基準等
第49条 車両に固定した容器(高圧ガスを燃料として使用する車両に固定した容器(当該車両の
燃料の用のみに供するものに限る。)を除く。)により高圧ガスを移動する場合における
法第23条第1項の経済産業省令で定める保安上必要な措置及び同第2項の経済産業
省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
1.車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。