【第(2)類医薬品】アネトンせき止め液 100ml [【お一人様1個まで(送料込)】※同梱は不可]

使用上の注意

●してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります)
1.次の人は服用しないでください。
本剤又は本剤の成分、鶏卵によりアレルギー症状を起こしたことがある人
2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください。
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、乗り物酔い薬、アレルギー用薬等)
3.服用後、乗り物又は機械類の運転操作をしないでください。(眠気等があらわれることがあります)
4.授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。
5.過量服用・長期連用しないでください。(倦怠感や虚脱感などがあらわれることがあります)

●相談すること
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)乳児(乳児において、本剤に含まれるリゾチーム塩酸塩を初めて服用した時に、ショック(アナフィラキシー)があらわれたとの報告があります)
(4)高齢者
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(6)次の症状のある人
高熱、排尿困難
(7)次の診断を受けた人
心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位
症状
皮膚
発疹・発赤、かゆみ
消化器
吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系
めまい
泌尿器
排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称 症 状
ショック (アナフィラキシー)
服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
皮膚粘膜眼症候群
(スティーブンス・ジョンソン症候群)、
中毒性表皮壊死融解症
高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血
青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症
突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強がみられた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
便秘、口のかわき、眠気
4.5-6回服用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

せき、たん

用法・用量

年齢により次の量を服用してください。[年齢:1回量:1日服用回数]成人(15歳以上):10mL:3回。症状により約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用することができます。12歳以上15歳未満:6.5mL:3回。症状により約4時間の間隔をおいて1日6回まで服用することができます。12歳未満:服用しないでください。

成分・分量(成人1日量60ml)

コデインリン酸塩水和物(リン酸コデイン)・・・50mgdl−塩酸メチルエフェドリン・・・75mgクロルフェニラミンマレイン酸塩・・・12mg無水カフェイン・・・60mgセネガ流エキス・・・1500mgクエン酸ナトリウム,クエン酸,安息香酸ナトリウム,メチルパラベン,プロピレングリコール,グリセリン,D-ソルビトール,カラメル,香料,エタノール,pH調節剤

保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります)
(4)使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は服用しないでください。

商品区分

指定第二類医薬品

使用期限

使用期限:使用期限まで100日以上あるものをお送りします

文責者

森田雄喜 登録販売者

お問い合わせ先

製造販売元
ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社
東京都千代田区西神田3-5-2
販売元
武田コンシューマーヘルスケア(株)
大阪市中央区道修町4丁目1番1号
お客さま安心サポートデスク
0120-567087
受付時間:9時から17時00分まで(土、日、祝日を除く)

指定第二類医薬品とはその副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。