【第(2)類医薬品】ケロリンA錠 36錠

商品の特徴
◆ケロリンA錠は頭痛・生理痛・歯痛・神経痛などに優れた効果を発揮し胃にやさしい解熱鎮痛薬です。
◆眠くなる成分は入ってなく、のみやすい小型の錠剤で携帯にも便利です。

●使用上の注意
■■してはいけないこと■■
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなる)
1.次の人は服用しないでください
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人。
(3)15歳未満の小児。
(4)出産予定日12週以内の妊婦。
2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、鎮静薬
3.服用前後は飲酒しないでください
4.長期連用しないでください
■■相談すること■■
1.次の人は服用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師又は歯科医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)授乳中の人。
(4)高齢者。
(5)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(6)次の診断を受けた人。
心臓病、腎臓病、肝臓病、胃・十二指腸潰瘍
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を
中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位・・・症状
皮膚・・・発疹・発赤、かゆみ、青あざができる
消化器・・・吐き気・嘔吐、食欲不振、胸やけ、胃もたれ、腹痛、下痢、血便、胃腸出血
精神神経系・・・めまい
その他・・・鼻血、歯ぐきの出血、出血が止まりにくい、出血、発熱、のどの痛み、背中の痛み、過度の体温低下

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称・・・症状
ショック(アナフィラキシー)・・・服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、
声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、
中毒性表皮壊死融解症・・・高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、
皮膚の広範囲の発疹・発赤等が持続したり、急激に悪化する。

肝機能障害・・・発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、
全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

ぜんそく・・・息をするときゼーゼー、ヒューヒューと鳴る、息苦しい等があらわれる。

再生不良性貧血・・・青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白
くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。

3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って
医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

●効能・効果
頭痛・歯痛・抜歯後の疼痛・咽喉痛・耳痛・関節痛・神経痛・腰痛・筋肉痛・肩こり痛・
打撲痛・骨折痛・ねんざ痛・月経痛(生理痛)・外傷痛の鎮痛。
悪寒・発熱時の解熱。

●用法・用量
次の1回量を1日2回を限度とし、なるべく空腹時をさけて服用してください。
服用間隔は6時間以上おいてください。
年齢・・・1回量・・・1日服用回数
成人(15歳以上)・・・2錠・・・2回
15歳未満・・・服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>
(1)本剤は、定められた用法・用量を厳守してください。
(2)錠剤の取出し方:錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面
のグラシン紙を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込ん
だりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります)

●成分・分量
1日量(4錠中)
成分・・・分量
アセチルサリチル酸・・・1200mg
ケイヒ末・・・100mg
無水カフェイン・・・100mg
乾燥水酸化アルミニウムゲル・・・200mg

添加物として、カルボキシメチルセルロース、その他2成分を含有します。

●保管及び取扱いの注意
(1)直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)
(4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

商品区分
指定第二類医薬品

文責者
森田雄喜 医薬品登録販売者

広告文責
株式会社 メディール

使用期限
使用期限まで100日以上の商品をお送りいたします

お問い合わせ先
富山めぐみ製薬株式会社 お客様相談窓口
富山県富山市三番町3-10
076(421)5531
9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

指定第二類医薬品とは
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある
医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。