【第(2)類医薬品】プリザエース坐剤T 30個

使用上の注意

■してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故がおこりやすくなります)
1.次の人は使用しないで下さい
(1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
(2)患部が化膿している人。
2.長期連用しないで下さい

■相談すること
1.次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位
症状
皮ふ
発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他
刺激感、化膿

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。
症状の名称症状
ショック(アナフィラキシー) 使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3.10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください


効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・出血・はれ・かゆみの緩和


用法・用量

次の量を肛門内に挿入して下さい。

年令 1回量 使用回数
15才以上 1個 1日1-3回
15才未満 使用しないこと

ご使用の前に入浴するか、ぬるま湯で患部を清潔にし、朝の場合は排便後に、夜の場合は寝る前に使用すると一層効果的です。

【注意】
(1)定められた用法・用量を厳守して下さい。
(2)本剤が軟らかい場合には、しばらく冷やした後に使用して下さい。また、硬すぎる場合には、軟らかくなった後に使用して下さい。
(3)肛門にのみ使用してください。

【坐剤の取り出し方・挿入の仕方】
(1)1個をミシン目からきりはなします。
(2)合わせ目を左右にひきはがして坐剤を取り出します。
(3)肛門内に坐剤を挿入します。すわった状態で坐剤を入れ、手でおさえて肛門に力を入れながら立ち上がると、簡単に挿入するとができます。
※手で押さえ、ゆっくり立ち上がる

成分・分量

1個(1.65g)中

成分 分量 はたらき
ヒドロコルチゾン酢酸エステル 5mg 患部の痛み、出血、はれをおさえます。
塩酸テトラヒドロゾリン 1mg 患部の出血・はれをおさえます。
リドカイン 60mg 患部の痛み、かゆみをおさえます。
l-メントール 10mg 患部のかゆみをしずめます。
アラントイン 20mg 傷口の治りを助けます。
トコフェロール酢酸エステル 60mg 血管を強くし、出血を防ぎます。
クロルヘキシジン塩酸塩 5mg 細菌の感染をおさえ、傷口の悪化を防ぎます。
添加物:カルボキシビニルポリマー、無水ケイ酸、ステアリン酸グリセリン、ハードファット


保管および取扱い上の注意

(1)直射日光の当たらない湿気の少ない30度以下の涼しい所に保管してください。
(2)小児の手のとどかない所に保管してください。
(3)保管する場合は、図のように坐剤の先を下に向けて外箱に入れ、外箱のマークに従って立てて保管してください。
(4)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
(5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。なお、使用期限内であっても開封後はなるべくはやく使用してください。(品質保持のため)

日常生活のセルフケア

●排便時は無理にいきまず、排便後は入浴するか、ぬるま湯で洗う等、おしりを清潔に保ちましょう。また、入浴は患部の血行を改善するので、湯船につかるようにしましょう。
●便秘や下痢をしないように心がけ、特に便秘の時は食物繊維を多く含んだ食品(野菜類、豆類、イモ類、海藻等)や水分を多めにとり、便通を整えましょう。便意を我慢しないことも大切です。
●すわり続ける等、同じ姿勢を長く続けると、肛門部がうっ血するため、症状を悪化させやすいので、時々体操や散歩等をして、体を動かしましょう。
●アルコール類、刺激の強い香辛料を多くとると症状を悪化させることがあるので控えめにしましょう。


商品区分

指定第二類医薬品


文責者

森田雄喜 登録販売者


お問い合わせ先

連絡先:大正製薬株式会社 お客様119番室
電話:03-3985-1800
受付時間:8:30-21:00(土、日、祝日を除く)


製造販売元

大正製薬株式会社
東京都豊島区高田3丁目24番1号br>

指定第二類医薬品とはその副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。