【第(2)類医薬品】アネロン「ニスキャップ」 4カプセル

商品の特徴
●アネロン「ニスキャップ」は、乗物酔いによる吐き気・めまい・頭痛といった症状の予防・緩和にすぐれた効果をあらわすカプセル剤です。●5種類の有効成分を配合。1日1回1カプセルで効く持続性製剤です。●食前・食後にもかかわらず服用できます。酔ってからでも効きます。●胃にも直接はたらきかけ、吐き気を予防・緩和します。●乗物酔いの予防には乗車船の30分前に服用してください。


●使用上の注意
■■してはいけないこと■■
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)
1.次の人は服用しないでください
15才未満の小児。
2.本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の乗物酔い薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、胃腸鎮痛鎮痙薬、
抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等(鼻炎用内服薬、アレルギー用薬等)
3.服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。)
■■相談すること■■
1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1)医師の治療を受けている人。
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3)高齢者。
(4)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(5)次の症状のある人。
排尿困難
(6)次の診断を受けた人。
緑内障、心臓病
2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、
この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位:皮膚
症状:発疹・発赤、かゆみ

関係部位:精神神経系
症状:頭痛

関係部位:循環器
症状:動悸

関係部位:泌尿器
症状:排尿困難

関係部位:その他
症状:顔のほてり、異常なまぶしさ

3.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が
見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
口のかわき、便秘、下痢、眠気、目のかすみ


●効能・効果
乗物酔いによる吐き気・めまい・頭痛の予防および緩和


●用法・用量
次の1回量を1日1回、水又はぬるま湯で服用してください。
ただし、乗物酔いの予防には乗車船の30分前に服用してください。
年齢:成人(15才以上)
1回量:1カプセル

年齢:15才未満
1回量:服用しないこと

<用法・用量に関連する注意>
(1)用法・用量を厳守してください。
(2)食前・食後にかかわらず服用できます。


●成分・分量
1カプセル中
成分:マレイン酸フェニラミン
分量:30mg

成分:アミノ安息香酸エチル
分量:50mg

成分:スコポラミン臭化水素酸塩水和物
分量:0.2mg

成分:無水カフェイン
分量:20mg

成分:ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)
分量:5mg

添加物:二酸化ケイ素、ゼラチン、セルロース、白糖、ヒドロキシプロピルセルロース、
エチルセルロース、グリセリン脂肪酸エステル、タルク、トウモロコシデンプン、
メタクリル酸コポリマーL、ラウリル硫酸Na、没食子酸プロピル、ビタミンB2、
赤色3号、黄色5号、青色1号


●保管及び取扱いの注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
(4)使用期限をすぎたものは服用しないでください。

[乗物酔いしやすい方へのアドバイス]
●バス・船・飛行機などに乗る前夜は、睡眠不足にならないよう気をつけましょう。
●消化のよい食物を適度に食べ、胃腸の調子を整えましょう。
●座席はなるべく揺れの少ない場所に、姿勢を楽にしてゆったりとすわりましょう。
●窓から遠くの景色を眺めたり、おしゃべりやゲームなどで気分をまぎらわしましょう。
●乗物酔いの薬は、あらかじめ服用しておく方が効果的です。


商品区分
指定第二類医薬品


使用期限
使用期限まで100日以上あるものをお送りします


文責者
森田雄喜 登録販売者


広告文責
株式会社メディール


お問い合わせ先
エスエス製薬株式会社 お客様相談室 電話 0120-028-193
受付時間:9時から17時30分まで(土、日、祝日を除く)

製造販売元
エスエス製薬株式会社
〒163-1488 東京都新宿区西新宿3-20-2


指定第二類医薬品とは
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品
(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。
第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。