★【第(2)類医薬品】ワクナガ キヨーチルベSクリーム 18g

商品の特徴
ワクナガキヨーチルベSクリームは、皮膚炎や湿疹などを治療し、改善するための外用皮膚病薬です。
抗炎症作用をもつ副腎皮質ホルモンのヒドロコルチゾン酢酸エステルが、クロタミトンと協力して患部のかゆみをしずめます。
クリームタイプで、べとつきがなく使用感のよい白色の軟膏です。

●使用上の注意
■■してはいけないこと■■
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)
1.次の部位には使用しないでください。
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等又は化膿している患部
2.顔面には、広範囲に使用しないでください。
3.長期連用しないでください。
■■相談すること■■
1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦又は妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)患部が広範囲の人
(5)湿潤やただれのひどい人
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を
中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔関係部位〕皮膚
〔症状〕発疹・発赤、かゆみ、はれ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感

〔関係部位〕皮膚(患部)
〔症状〕みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って
医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

●効能・効果
皮膚炎、湿疹、かゆみ、じんましん、あせも、かぶれ、しもやけ、虫さされ

●用法・用量
1日数回、適量を患部に塗布又は塗擦してください。

(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
(2)目に入らないよう注意してください。
万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。
なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
(3)外用にのみ使用してください。

●成分・分量
〔成分〕ヒドロコルチゾン酢酸エステル
〔分量(100g中)〕0.5g
〔はたらき〕抗炎症作用、抗アレルギー作用を示す副腎皮質ホルモンで、湿疹、かぶれ、かゆみなどをおさえます。

〔成分〕クロタミトン

〔分量(100g中)〕10g〔はたらき〕患部のかゆみをしずめます。

〔成分〕クロルフェニラミンマレイン酸塩
〔分量(100g中)〕1g
〔はたらき〕患部の炎症をおさえ、かゆみをしずめます。

〔成分〕イソプロピルメチルフェノール
〔分量(100g中)〕0.1g
〔はたらき〕殺菌作用により、患部を細菌感染から守ります。

〔成分〕ジブカイン塩酸塩
〔分量(100g中)〕0.2g
〔はたらき〕患部のかゆみをしずめます。

添加物として、パラベン、エデト酸Na、セタノール、ステアリルアルコール、
プロピレングリコール、グリセリン脂肪酸エステル、
ポリオキシエチレンステアリルエーテル、シリコーン樹脂、乳酸、ポビドン、
ミリスチン酸オクチルドデシルを含有します。

●保管及び取扱いの注意
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かないところに保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
(4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

[その他の添付文書記載内容]
●ワンポイント情報
皮膚病には種々の原因がありますが、その治療の基本は皮膚を清潔にし、適切なお薬を
用いることです。間違ったお薬を用いると、症状を悪化させることがありますので注意が必要です。
患部にかゆみがあっても、かきむしらないでください。かきむしると皮膚を傷つけ、
細菌感染などを引き起こし、症状の悪化や新たな皮膚病を誘発する原因となります。
また、軟膏やクリームなどの皮膚外用薬を使用するときは、まず手を石鹸などできれいに洗ってから、塗るようにしてください。

商品区分
指定第二類医薬品

文責者
森田雄喜 医薬品登録販売者

広告文責
株式会社 メディール

使用期限
使用期限まで100日以上の商品をお送りいたします

お問い合わせ先
湧永製薬株式会社 お客様相談室
0570-666-170
受付時間 9時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)

製造販売元
湧永製薬株式会社
広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
本社:大阪市淀川区宮原4丁目5-36

指定第二類医薬品とは
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。