●こんな時におすすめです
つらいかゆみ・ぷつぷつや赤み・整髪料などによるかぶれ
●頭皮湿疹とは
頭皮湿疹とは、髪の毛で覆われた頭部、髪の毛の生え際などにみられる湿疹です。原因は、皮脂、汗、ストレスや環境因子など様々ですが、早く治すにはがまんせずに『効く』治療薬で症状を抑えることをおすすめします。
【メディクイックH GOLDの特長】
●かゆみ・炎症によく効く。抗炎症成分が基準内最大量配合※。
PVA(アンテドラッグステロイド*)+グリチルレチン酸の高い消炎効果で炎症・かゆみをしっかり鎮めます。
*アンテドラッグステロイドとは、治療効果と安全性の両立を目的として開発されたステロイドです。
※一般用鎮痒消炎薬製造販売承認基準の最大量(濃度)配合。
●患部に直に届けて効くダイレクト容器
・容器の先端を患部に軽く押し当てると、薬液が出ます。
・べたつかず、液だれしにくい、透明リキッドです。
●スーッとクールな使い心地
●してはいけないこと
(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)
1.次の部位には使用しないでください。
(1)水痘(水ぼうそう)、みずむし・たむし等または化膿している患部
(2)目や目の周囲、口唇などの粘膜の部分等
2.顔面には広範囲に使用しないでください。
3.長期連用しないでください。
●相談すること
1.次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
(1)医師の治療を受けている人
(2)妊婦または妊娠していると思われる人
(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
(4)患部が広範囲の人
(5)湿潤やただれのひどい人
2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師または登録販売者にご相談ください。
関係部位 | 症状 |
皮フ | 発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、乾燥感、刺激感、熱感、ヒリヒリ感 |
皮フ(患部) | みずむし・たむし等の白癬、にきび、化膿症状、持続的な刺激感 |
湿疹、皮フ炎、かゆみ、かぶれ、じんましん、あせも、虫さされ
【治療のコツ】
●頭皮に湿疹ができやすい方は、頭皮をいつも清潔な状態に保ちましょう。ただし、乾燥もかゆみの原因になりますので、シャンプーのし過ぎは控えましょう。
●少量ずつこまめに塗りましょう。一度に大量にまとめ塗りしても効果が上がるものではありません。
●症状が治まってきたら使用回数を徐々に減らしていきましょう。
・症状のない部位には使用しないでください。
・症状が治りにくい時、また、慢性的に症状をぶり返す方は、医師に相談されることをおすすめします。
【用法・用量】
1日数回、適量を患部に塗布してください。
【用法・用量に関する注意】
1.用法・用量を厳守してください。
2.小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
3.目に入らないようご注意ください。万一、目に入った場合には、すぐに水またはぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
4.外用のみにご使用ください。
5.容器を横にしてキャップを開けると液がたれる場合がありますので、キャップを上に向けて開けてください。
有効成分 | 分量(1ml中) | 作用 |
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル(PVA) (アンテドラッグステロイド) | 1.5mg | 炎症をしっかり鎮める |
グリチルレチン酸 | 10mg | |
クロタミトン | 50mg | かゆみを抑える |
アラントイン | 2mg | 皮ふを修復 |
イソプロピルメチルフェノール | 1.5mg | 患部を殺菌 |
l-メントール | 35mg | 清涼成分 |
(1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)
(4)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
(5)本剤はアルコール類を含むため、メガネ、アクセサリー類、時計、寝具、家具、床、化繊製品、プラスチック類、皮革製品などにつかないように十分ご注意ください。(材質によっては落ちにくいことや変色することがあります)
(6)染めた髪につくと色落ちすることがあります。
(7)火気に近づけないでください。
指定第二類医薬品
森田雄喜 登録販売者
製造販売元
ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1-8-1
お客さま安心サポートデスク
東京:03-5442-6020、大阪:06-6758-1230
受付時間:9:00-18:00(土、日、祝日を除く)
指定第二類医薬品とは | その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く)であって厚生労働大臣が指定するもの。第二類医薬品のうち、特別の注意を要するものとして厚生労働大臣が特に指定するもの。 |