フランス革命の省察: 今も燦然と輝く、保守主義のBible『フランス革命の省察』。バーク哲学を“正しく”読まずして、保守主義は語れない!
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バーク哲学とは保守主義の政治理論であり、現在の日本国民がこぞって必携して常に参照すべき、日本国の正しき進路を指し示す羅針盤である。バークの『省察』はフランス革命だけでなく、あらゆる全体主義に対抗する真正自由主義の政治哲学書である。また『省察』は文明社会という他者との複雑な関係性の中で、各人は如何に生きるべきかという問いに対し、各人がその答えを見つけ出すのに役立つ多くのヒントを示唆する「人間論」でもある。さらには、キケロ、ウェルギリウス、ホラティウス、聖書、シェイクスピアなど多数の古典の智恵、教訓、修辞等を摂取して練り上げられた秀逸な「文学」でもある。さて、この『省察』を、如何にして、日本国民の誰もが、容易かつ気軽に、しかも、バークの本意から逸れることなく読めるように、日本語(文)に訳出するか、という課題に真っ向から挑戦したのが本書である。この目的を本書でどの程度達せられたかは読者各位の判断に委ねるしかないが、日本語としての読み易さと意味の判
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バーク哲学とは保守主義の政治理論であり、現在の日本国民がこぞって必携して常に参照すべき、日本国の正しき進路を指し示す羅針盤である。バークの『省察』はフランス革命だけでなく、あらゆる全体主義に対抗する真正自由主義の政治哲学書である。また『省察』は文明社会という他者との複雑な関係性の中で、各人は如何に生きるべきかという問いに対し、各人がその答えを見つけ出すのに役立つ多くのヒントを示唆する「人間論」でもある。さらには、キケロ、ウェルギリウス、ホラティウス、聖書、シェイクスピアなど多数の古典の智恵、教訓、修辞等を摂取して練り上げられた秀逸な「文学」でもある。さて、この『省察』を、如何にして、日本国民の誰もが、容易かつ気軽に、しかも、バークの本意から逸れることなく読めるように、日本語(文)に訳出するか、という課題に真っ向から挑戦したのが本書である。この目的を本書でどの程度達せられたかは読者各位の判断に委ねるしかないが、日本語としての読み易さと意味の判明さは、ある程度まで追究できたものに仕上がったかと思っている。ゆえに、ぜひ多くの人々に読んで頂きたいと思う。
なお、本書の特徴としては、第一に、「訳者注」を可能な限り多く付すように努めたこと。これによって、読者が『省察』の背景にある基礎知識を知ることができるようにし、また、『省察』に引用されている古典の出典や該当箇所を可能な限り明確にした。
第二に、『省察』本文の後段に、訳者の「解説」を付し、バーク哲学、つまり保守主義の理論(原理)に関するアウトライン的な説明を試みた。これにより、読者は『省察』を政治哲学の理論書として理解できる(読むことができる)はずである。なお、この「解説」には、バークの『省察』以外の諸著作からも引用したり、バーク以後の現代政治哲学(や社会理論)の学術的知見を導入したりすることで、『省察』におけるバーク哲学の正しさを裏付ける(補強する)工夫もしている。
第三に、『省察』原文には、目次も章分けもない。読者が『省察』を通読しても、バーク哲学の全体像を理解しづらい、大きな原因の一つはこれである。よって、本書では、参考資料として、本文冒頭に訳者が作成した「(仮)目次」を設置し、読者が『省察』の全体像を直感的に把握しながら読むことができるようにした。「(仮)目次」は以下のとおりである。
(仮) 目 次
*原文に目次はない。故に、この(仮)目次は、読者の便宜を考え、訳者が作成して設置したものである。あくまでも参考資料の位置づけである。〔数字〕は訳者が各段落の冒頭に付した段落番号である(詳しくは、上記「凡例 三」を参照のこと)。
まえがき
本書の執筆経緯と書簡形式の理由について〔1〕
フランス国民議会の革命教義とイングランドの憲法原理との比較〔4〕
イングランドの憲法協会と革命協会〔5〕
革命協会プライス博士の主張する三つの人権理論〔17〕
イングランド憲法と権利章典を貫く憲法原理、王位の世襲継承〔25〕
世襲の権利としてのイングランド国民の自由〔38〕
イングランドの古来の法と自由と国家制度は、祖先からの相続財産〔50〕
フランス国民議会の構成とイングランドの代表制〔62〕
国民議会の第三身分、聖職者身分、貴族身分〔64〕
イングランドの代表制度〔79〕
人間の権利と、文明社会の人間の権利との間の相違〔90〕
ヨーロッパの制度の起源としての騎士道の消失〔112〕
イングランド国民の偏見の哲学〔136〕
偏見としてのキリスト教と国家聖別の哲学〔144〕
時効の原理によるイングランド国民の私有財産権〔170〕
フランスの旧国制とイングランドの現国制、イングランドの王政〔208〕
イングランドの下院(民衆)〔209〕
イングランドの上院(貴族)〔224〕
イングランドの教会制度(聖職者)〔232〕
フランス革命の目的としてのキリスト教全廃と、イングランド国民の宗教信条〔246〕
フランス国民議会の国家制度計画についての考察〔266〕
立法部(国民議会)の構成についての考察〔277〕
行政部の構成についての考察〔327〕
司法部の構成についての考察〔336〕
軍隊制度についての考察〔345〕
財政制度についての考察〔368〕
美徳を伴った自由とイギリス憲法という祖先の遺産を保守せよ!〔395〕
【バーク原注】
〇【訳 者 注】
〇 解 説
〔1〕(18世紀ヨーロッパの)人間とは、文明社会に生きている人間であり、文明社会とは、慣習の産物である。
〔2〕文明社会の人間が享受できる自由は、祖先からの相続財産であり、法と道徳による一定の抑制義務を伴う自由である。即ち、無制限の自由や自由放任は、この真の自由の破壊者である。
〔3〕英国憲法(国家制度)の根幹は、「世襲(相続)の原理」と「時効の原理」にある。
〔4〕無制限の権力を行使するデモクラシー(民主政)は、専制政治(暴政)に至る。
〔5〕ヨーロッパ文明が依拠してきたのは、騎士道(=美徳の源泉)と宗教(=善と慰めの源泉)の精神、即ち、古来の「偏見」である。
〔6〕解説のおわりに。
〇 訳者紹介
〇 著作権に関する注意事項
【商品詳細】
商品名:フランス革命の省察: 今も燦然と輝く、保守主義のBible『フランス革命の省察』。バーク哲学を“正しく”読まずして、保守主義は語れない!
製造元:Independently published
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