

本件の再審申立パートIIIは、原判決で「被告人が成立を争わない保険金詐取事件」として扱われている「やびつ荘事件」「被告人大傷事件1,2」「健治高度障害事件」について、「成立を争わない」としたのは弁護人が被告人と打ち合わせもせず、現地も見ず、関係証拠を検討もせずに、極度の怠慢、背信、背任の犯罪行為ともいえる、錯誤です。
改めて、無罪を主張するために再審申立をしました。
パートIIIを見ていただくと詳論していますが、「被告人火傷事件」などあり得ない火傷原因による明らかな無罪事件ばかりです。
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