

原判決は被告人の犯人性を認定できないので、ここまで大々的に錯覚を利用して、生命保険の管理をしていると死亡保険金を受領できると錯覚し、死亡保険金を騙し取る目的で、泉克典に睡眠薬を飲ませて、バイクの交通死をねらい、保険金詐欺をしたと認定するのです。
判決読者は冷静になると、そんなバカな!と一蹴して終わりとなります。
原判決の認定は成り立ちません。
以上のような情けない内容の判決が、それも死刑の「和歌山カレー事件」を有罪と成り立たしめる、保険金詐欺の部面の4つの判決なのです。
ここまで堕落した判決は、一朝一夕に出来るものではありません。日本社会の構造的腐敗が言われて久しくなっていますが、日本社会の構造的腐敗は裁判から端を発していることを如実に示すのがこの「和歌山カレー事件」の判決なのです。
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