法科大学院要件事実教育研究所報 第23号 / 田村伸子

労働法の領域で、要件事実論における考え方がどのように現れるか。当該分野の第一人者が集い「労働法と要件事実」を論じる。労働法をめぐる訴訟類型には、地位確認訴訟、賃金・手当等の支払請求等の民事訴訟のみならず、仮処分、労働審判、行政機関による裁定やADR、行政訴訟まで多様な訴訟類型がある。従来さほど論じられる機会が見られなかったこれらの場面で、要件事実論はいかなる役割を果たすのか。民法の特別法としての位置づけが主張立証責任にどのように関わるか、労働者保護の観点だけでなく、バランスのとれた要件事実のあり方を、各条文の趣旨に照らして考える。<br>田村伸子
日本評論社
2025年03月
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