弁護士なら知っておくべき、「業務命令権」の行使とその限界 労働判例の解釈だけでは見えてこない / 高井重憲

企業から対応に苦慮している従業員へのアドバイスを求められた際、弁護士が留意すべき「業務命令権」とその限界という観点から解説。労働法(労働者保護)の前提として存在する「業務命令権」及びその限界点について、「業務命令」が問題となることが多い基本的な労務管理項目別に解説を展開。各事例の解説に「企業へのアドバイスを行う際のポイント」というまとめ項目を入れ、対応に苦慮する従業員に対してどの様な対応を採ればよいのか相談された際のアドバイスの指針を示す。<br><br>○問題行動などを含む対応に苦慮する従業員への対処について、労働法の観点から解説した書籍は多くあるが、「業務命令権」及びその限界点の観点から解説した書籍は本書のみである。<br>○各事例の解説に「企業へのアドバイスを行う際のポイント」というまとめ項目を入れることで、弁護士が企業へアドバイスを行うポイントが端的にわかる。<br>高井重憲
第一法規
2024年12月
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タカイ,シゲノリ
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