延焼拡大防止性能検証法の解説及び計算例とその解説
発行:日本建築センター
建築基準法施行令改正により、同令第112条第3項の規定に基づき、吹抜き空間とその他の空間が特定防火設備により防火区画されたものとみなすことができることを検証する方法が、令和2年国土交通省告示第522号「通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさない建築物の2以上の部分の構造方法を定める件」として新たに定められました。
この新たな検証法は、法令上は名称が規定されていないため、本書では延焼拡大防止性能検証法と呼称していますが、本書はこの新たな検証法について法改正の背景から検証法の適用事例まで幅広く解説するものです。