自動運転・運転支援と交通事故賠償責任
発行:新日本法規
著/友近直寛 弁護士
序 章 自動運転推進の背景
第1 なぜ自動運転なのか
1 道路交通をめぐる課題
2 課題解決としての「CASE」
第2 運転の自動化レベル
第3 政府の取組み・構想
1 戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)
2 官民ITS構想・ロードマップの策定
第1章 運転の自動化と法整備
第1 運転者の注意義務の変容
1 運転動作の分解
2 運転支援システムの搭載
(運転自動化レベル1、2)
3 自動運行装置の登場
(運転自動化レベル3)
4 運転の定義規定の変更
5 運転者の注意義務の一部免除
第2 自動運転車の品質保持
1 自動車一般の品質保持制度
2 保安基準
3 ハードウエアの品質保持
4 ソフトウエアの品質保持
第3 自動運転のインフラ整備
1 道路側からの自動運転の補助
2 衛星を使用した現在位置の測位
3 ダイナミックマップの整備
4 遅延のない通信の確立(5G通信)
5 限定した区域内での法規制緩和
(国家戦略特別区域)
第2章 自動運転・運転支援システムを構成する技術
はじめに
第1 各センサーによる検知の技術(五感に代わる技術)
1 自車状態を検知するための技術
2 車外環境を検知するための技術
3 車内環境を検知するための技術
4 外部検知情報の共有
第2 ECUによる認知・予測・判断の技術(脳に代わる技術)
1 電子制御ユニット(ECU)
2 検知情報に基づく状況の認知
3 認知情報に基づく事故リスクの予測
4 認知・予測情報に対応する車両制御の判断
5 自動運転のOS
第3 アクチュエーターによる操作の技術(手足に代わる技術)
1 横方向操作
(ハンドル操作に代わる技術)
2 縦方向加速操作
(アクセル操作に代わる技術)
3 縦方向減速操作
(ブレーキ操作に代わる技術)
4 車両姿勢の安定性維持
(VSC:Vehicle Stability Control)
5 車外に対する意思表明
第4 運転者との情報交換を行うための技術
1 HMI(Human Machine Interface)
2 HMIの在り方
3 システムによる運転者状態の認知
4 運転者によるシステム状態の認知
第5 A I
第3章 交通事故民事賠償請求の実務的考察
第1 システム作動中の交通事故に関する法律上の論点
1 請求態様の俯瞰
2 法律要件の確認
Q1 自動運転に係るユーザー側の過失はどのような場合に認められるか?
Q2 自動車メーカーが特定の交通事故につき過失を問われるか?
Q3 自動運転車の運行供用者は誰か?
Q4 自動運転車の運転者は自車の運行供用者に損害賠償を請求することができるか?
Q5 自動運転車に係る事故において運行供用者が免責されるのはどのような場合か?
Q6 ソフトウエアの欠陥は誰が責任をとるのか?
Q7 システムの欠陥とは何を指すか?
Q8 データ提供者は不完全な提供データによって生じた事故の責任を負うか?
Q9 自動車販売会社は、システムの欠陥によって生じた特定の交通事故による損害につき責任を負うか?
3 競合関係の調整
第2 具体的な主張・立証活動
(自動車メーカーに対するPL法上の責任追及)
1 請求者側の主張論理
2 請求者側の証拠収集
3 被請求者側(自動車メーカー)の反論
第3 紛争解決手段の選択
1 訴訟による解決の限界
2 保険の使用による事故当事者の解放
3 ADRの可能性
第4章 ケーススタディ
ケース1 障害物がないのに、プリクラッシュブレーキが作動し減速・停止したことにより、後続車に追突された場合
ケース2 レーンキープアシスト作動中にシステムが車線認知を誤り、隣接車線に進入したことで、当該隣接車線上の並進車に接触した場合
ケース3 アダプティブクルーズコントロール作動中に、システムが車間距離を誤り接近したところに、先行車が減速・制動し追突した場合
ケース4 パーキングアシストによる駐車動作中に接近してきた障害物(歩行者)に衝突した場合
ケース5 トラフィックジャムパイロット作動中に周辺車両と衝突した場合
資 料
◯自動車点検基準(抄)(昭和26年8月10日運輸省令第70号)
◯道路運送車両の保安基準(抄)(昭和26年7月28日運輸省令第67号)
◯道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(抄)(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)
◯J-EDRの技術要件(平成20年3月28日)
索 引
◯事項索引