Bikouのしずく」と「ビコウのしずく」は中身は同じものになります。商品を販売するときの登録方法で原材料の記載が変わってきます。「雑貨」登録すると 原材料名:花崗岩抽出鉱水「清涼飲料水」登録すると 原材料名:水、花崗岩抽出鉱水 保存料:安息香酸Na中身が同じ商品なのに登録方法で表記が変えられるのですね。(法律の抜け道?)「清涼飲料水」は口に入れるのが大前提で考えられています。「雑貨」は、お客様がどう使おうがお客様の判断にまかせます、みたいな感じになります。当店でも商品を登録するときに保存料の記載なしの「雑貨」として販売することもできたのですが、飲むのが大前提ですので「清涼飲料水」で登録させていただきました。フィルターで除去できることもわかりましたので。